特定技能とは、2019年に創設された在留資格で、人手不足が深刻とされる16分野において外国人の就労を可能とする制度です。この在留資格を有する外国人を特定技能外国人と呼び、対象分野の拡大などから近年特に注目を集めています。本記事では、制度の仕組みや取得要件、従事できる業務内容について分かりやすく解説します。
そもそも特定技能とは
在留資格「特定技能」は、日本国内において人手不足が深刻とされる特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労を可能にするものです。対象分野は現在16分野に拡大されており、一定の技能や知識を有し、特別な育成を受けなくても実務に従事できる水準であることが求められます。特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、それぞれ就労できる分野や要件、在留条件が異なります。
特定技能1号
特定技能1号は、特定産業分野において相当程度の知識や経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格で、在留期間は通算5年が上限です。家族帯同は認められていませんが、単純労働を含む幅広い業務に従事できる点が大きな特徴です。取得には分野ごとに定められた技能試験および日本語試験への合格が必要で、学歴は問われません。また、技能実習からの移行も可能であり、企業または登録支援機関による生活・就労面での支援が義務付けられています。
特定技能2号
一方、特定技能2号は、より熟練した技能を有する外国人向けの在留資格です。2023年の制度改正により、介護分野を除く11分野へと対象が拡大されました。在留期間の更新回数に制限がなく、要件を満たせば家族帯同や将来的な永住申請も視野に入れることができます。取得には実務経験と高い技能水準が求められ、分野ごとの試験への合格が必要です。
特定技能2号では、1号と異なり、受入れ企業や登録支援機関による支援義務はありません。
特定技能外国人を受け入れる要件
特定技能外国人を受け入れる企業側にも要件があります。対象分野の事業を行っていることに加え、関係協議会への加入や、1号外国人に対する支援計画の策定・実施が求められます。特定技能制度の最大のメリットは、外国人が単純労働を含む業務に従事できる点です。これまで採用が難しかった分野でも、人材確保が可能となりました。
今後は技能実習制度の廃止と育成就労制度の開始、さらに特定技能2号の拡充により、外国人が日本で長期的なキャリアを築きやすい環境が整うことが期待されています。
特定技能で就労できる分野
特定技能で就労が可能な分野は、日本国内において人材確保が特に困難とされる産業を対象に指定されており、現在は合計16分野が特定産業分野として定められています。これらの分野では、一定の技能や知識を有する外国人が即戦力として働くことが期待されており、在留資格「特定技能」を取得することで就労が可能です。原則として雇用形態は直接雇用ですが、「農業」と「漁業」の2分野に限り、例外的に派遣による就労も認められています。
特定技能1号で就労できる分野
特定技能1号では、16分野すべてで就労が可能です。具体的には、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業に加え、2024年に新たに追加された自動車運送業、鉄道、林業、木材産業が対象となっています。これにより、従来よりも幅広い業種で外国人材の受け入れが進められる体制が整いました。
特定技能2号で就労できる分野
特定技能2号は、より高度で熟練した技能が求められる在留資格であり、対象分野は介護を除く11分野に限定されています。ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業が該当し、これらの多くは2023年の制度改正により新たに追加されました。特定技能2号では在留期間の制限がなく、長期的な就労やキャリア形成が可能となる点が大きな特徴です。
技能実習と特定技能の違い
「技能実習」と「特定技能」は名称が似ているため混同されやすい制度ですが、その目的や位置づけ、就労内容には大きな違いがあります。最も重要な違いは、制度の根本的な目的にあります。技能実習制度は、人手不足の解消を目的とした制度ではなく「日本の技能・技術を外国人に移転し、母国の発展に貢献すること」を目的とした国際協力の制度です。そのため、日本で習得した技術を将来的に母国へ持ち帰ることが前提となっています。
技能実習の特徴
技能実習では、技術の習得が目的であることから、専門性を伴わない単純労働は原則として認められていません。また、在留中に家族を日本へ呼び寄せることもできず、在留資格のまま永住権を取得することは、日本人配偶者などの特別な事情がない限り困難です。転職についても、日本人のような自由な転職は認められておらず、やむを得ない事情がある場合に限り「転籍」という形で受入先を変更できる場合があります。制度には、送り出し機関や監理団体、技能実習機構など多くの関係機関が関与し、監理団体が実習生への支援を担います。
特定技能の特徴
一方、特定技能は、日本国内で深刻化する人手不足への対応を目的として創設された在留資格であり、外国人を労働力として受け入れることを明確に目的としています。そのため、特定技能では単純労働を含む幅広い業務に従事することが認められており、外食分野など技能実習では就労できなかった分野でも働くことが可能です。特定技能1号から2号へ移行することで、在留期間の更新制限がなくなり、要件を満たせば永住権の取得を目指すこともできます。また、特定技能では同一職種・同一分野内であれば転職が可能であり、技能実習と比べて就労の自由度が高い点も特徴です。
家族帯同については、特定技能2号に限り一定の条件のもとで認められています。制度に関与する主体も比較的シンプルで、外国人本人と受入企業が中心となり、支援が必要な場合は登録支援機関がその役割を担います。
特定技能1号外国人に対する企業の支援義務
特定技能制度では、特定技能1号の外国人を受け入れる企業に対し、外国人が業務および日本での日常生活を円滑に送れるよう「支援計画」を作成して支援を実施することが義務付けられています。この支援義務は特定技能1号に限られており、特定技能2号の外国人については義務とはされていません。2号の外国人は在留期間が長く、日本語能力や生活への適応力も高いことが想定されているため、原則として支援なしでも生活できると考えられています。
具体的な支援内容
特定技能1号における支援内容は、就労に関するフォローだけではありません。住居の確保、日本での生活ルールの説明、行政手続きの補助、相談・苦情対応など、職場・日常生活・社会生活の幅広い分野に及びます。受け入れ企業が自社でこれらの支援を行うことも可能ですが、通常業務と並行して対応するには負担が大きいため、多くの企業では「登録支援機関」への委託が活用されています。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、出入国在留管理庁から認定を受け、企業に代わって特定技能1号外国人への支援を行う機関です。企業は登録支援機関に委託することで、支援計画の作成や各種支援業務を任せることができます。なお、企業の体制によっては、登録支援機関への委託が必須となる場合があります。例えば、過去2年間に就労資格を持つ外国人の受け入れ実績がない企業は、自社で支援を実施することが認められず、支援業務のすべてを登録支援機関に委託しなければなりません。
一方、受け入れ実績があり、社内に十分な支援体制が整っている場合は、支援の一部を自社で行い、残りを登録支援機関に委託することも可能ですが、その場合は支援計画内で委託範囲を明確にする必要があります。
特定技能1号を取得するためのルート
また、外国人が特定技能1号を取得するためのルートは大きく2つあります。1つ目は、分野ごとの技能試験と日本語試験に合格する方法です。技能試験は分野ごとに内容や実施方法が異なり、日本国内だけでなく海外でも実施されています。日本語試験については、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)で200点以上のいずれかに合格する必要があります。
2つ目は、技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号へ在留資格を変更する方法です。この場合、技能実習で従事していた職種・作業内容と特定技能で行う業務に関連性が認められれば、技能試験が免除される場合があります。
また、技能実習2号を良好に修了していれば、日本語試験も免除されます。このように、特定技能制度は支援体制と取得ルートの両面から、外国人が日本で安定して就労できる仕組みが整えられているのです。
企業が特定技能外国人を採用するには
企業が特定技能外国人を採用する方法は、大きく分けて「すでに日本国内に在留している外国人を採用する方法」と「海外から外国人を呼び寄せて採用する方法」の2つがあります。いずれの場合も、在留資格として「特定技能」を取得、または変更してもらうことが前提となります。日本国内にいる外国人を採用する
日本国内にいる外国人を採用するケースでは、在留資格の変更による採用が一般的です。代表的な例として挙げられるのが、技能実習生から特定技能へ移行した外国人を採用する方法です。技能実習から特定技能への在留資格変更は制度上認められており、技能実習2号を良好に修了していれば、日本語試験が免除されます。
また、技能実習で従事していた職種・作業内容と、特定技能で就労する分野に関連性がある場合は、特定技能の技能試験も免除されるため、比較的スムーズに特定技能へ移行することが可能です。このため、すでに日本での就労経験や生活経験がある人材を即戦力として採用しやすい点がメリットといえます。
在留資格「留学」を持つ外国人を特定技能へ変更して採用する
もう一つの方法として、在留資格「留学」を持つ外国人を、特定技能へ変更して採用するケースがあります。留学生の場合、卒業後に「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を目指す人も多いものの、専攻内容と業務内容の関連性や学歴要件が求められるため、必ずしも取得できるとは限りません。その点、特定技能は学歴や専攻との関連性が要件とされておらず、分野ごとの技能試験および日本語試験に合格すれば取得できるため、在留資格取得のハードルが比較的低い点が特徴です。