特定技能外国人を雇用する際、企業に代わって生活や就労面の支援を行うのが登録支援機関です。技能実習生を支援する監理団体とは役割が異なり、特定技能制度に特化した支援を担います。本記事では、登録支援機関の基本的な役割や、具体的な支援内容を整理して分かりやすく解説します。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能制度において、外国人を受け入れる企業(受入れ機関)が本来行うべき支援業務を、代わって実施できる機関です。特定技能外国人を受け入れる企業は、就労や日常生活を円滑に送れるよう「支援計画」を作成し、その内容に基づいた支援を行う義務があります。しかし、支援内容は多岐にわたり、専門的な対応や多言語でのサポートが求められるため、自社のみで対応するのが難しいケースも少なくありません。そのような場合に、支援業務を委託できるのが登録支援機関です。
登録支援機関として活動するための要件
登録支援機関として活動するためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり、一定の要件を満たすことが求められます。具体的には、支援責任者および支援担当者の選任、外国人支援に関する実績や経験、多言語対応が可能な体制の整備、不正行為や法令違反がないことなどが挙げられます。また、支援費用を外国人本人に負担させないことも大切な条件です。これらの要件を満たしていれば、法人だけでなく個人であっても登録が認められる場合があります。
支援計画作成のサポートを行える
登録支援機関は、支援計画そのものを作成することはできませんが、作成に関する助言やサポートを行うことは可能です。なお、支援義務があるのは1号特定技能外国人に対してであり、2号特定技能外国人については支援は義務ではありません。登録支援機関には、適切な支援実施と出入国在留管理庁への各種届出という重要な義務があり、これを怠ると登録取消しとなる可能性があります。特定技能外国人の安定した就労と定着を支える存在として、登録支援機関は制度運用において欠かせない役割を担っています。
具体的な支援内容
特定技能外国人を受け入れる企業や登録支援機関には、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、さまざまな支援を行うことが求められています。特定技能外国人への支援内容はそれぞれ「義務的支援」と「任意的支援」が定められています。義務的支援については必ず行わなければなりません。
事前ガイダンスの実施
事前ガイダンスの実施では、業務内容や労働条件、日本で認められる活動範囲などについて説明します。実施時間は1〜3時間が目安とされ、1時間未満では実施したと認められません。支援費用を外国人本人から徴収しないことや、送り出し機関への支払い状況を確認することも義務です。一方、日本の気候や服装、持参物、当面必要となる生活費などを説明することは任意的支援とされています。