在留資格は、外国人労働者を雇用するうえで必ず理解しておくべき制度です。資格の種類によって就労の可否や従事できる業務、在留期間が異なり、誤った認識のまま採用すると企業側が法的責任を問われる可能性もあります。本記事では、在留資格の種類を分かりやすく紹介するとともに、企業が押さえておきたい基礎知識についても詳しく解説します。
在留資格に関する基礎知識
在留資格は、外国人が日本に滞在し活動するために必要な資格で、就労できる仕事内容や在留期間が定められています。資格の範囲を超えた活動や在留期間を過ぎた滞在は違法となるため、企業側も内容を充分に理解しておく必要があります。ビザ(査証)と在留資格の違い
ビザは外国人の日本への入国を認めるための証書であり、日本大使館や領事館が発行します。一方、在留資格は日本入国後にどのような活動が認められるかを定める制度です。入国許可と滞在中の活動許可は役割が異なるため、それぞれを区別して理解することが重要です。
在留資格があっても自由に就労できるわけではない
在留資格は、就労が認められるもの、活動制限のないもの、指定された活動のみ就労可能なもの、原則就労できないものの4つに分類されます。企業は外国人労働者を在留資格で認められた範囲内でのみ雇用できるため、採用前に就労可否や業務内容を必ず確認し、適切な雇用管理を行うことが求められます。
在留資格の種類
在留資格は全部で29種類あり、就労の可否や活動内容によって大きく4つに分類されます。企業が外国人労働者を採用する際は、それぞれの在留資格で認められる活動範囲を理解し、適切な業務を割り当てることが重要です。在留期間や就労条件は資格ごとに異なるため、採用前に確認しておく必要があります。
就労が認められる在留資格
就労が認められる在留資格には「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「介護」「技能」「特定技能」「技能実習」などが含まれ、それぞれ定められた業務の範囲内で働くことができます。また「外交」「公用」「教授」「医療」「研究」など専門性や公的な立場に応じた資格もあり、在留期間は数カ月から5年、無期限など資格によって異なります。
身分・地位に基づく在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、身分や地位に基づいて付与される在留資格です。これらの資格には就労活動の制限がなく、企業は職種や業種を問わず幅広い業務に従事してもらうことができます。そのため、一般的な日本人と同様の働き方が可能です。
指定された活動によって就労可否が決まる在留資格
「特定活動」は、他の在留資格では対応できない個別の事情に合わせて付与される在留資格です。ワーキングホリデー利用者や外交官の家事使用人、経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者などが該当し、就労できるかどうかは法務大臣が指定する活動内容によって決まります。
原則として就労が認められない在留資格
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」は、原則として就労が認められていない在留資格です。ただし、資格外活動許可を取得した場合は、定められた範囲内でアルバイトなどの就労が可能になります。企業は採用前に資格外活動許可の有無や就労条件を必ず確認し、不法就労を防ぐことが重要です。
外国人の採用において知っておきたい在留資格
外国人労働者を採用する際は、在留資格ごとの特徴や取得条件、就労範囲を理解しておくことが重要です。適切な在留資格を確認し、制度に沿った採用・雇用管理を行うことが法令遵守につながります。高度専門職
高度専門職は、高い専門性や豊富な実務経験を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。学歴・職歴・年収・年齢などをポイント化した「高度人材ポイント制度」で一定基準を満たす必要があり、高度専門職1号は最長5年、高度専門職2号は無期限で在留できます。
ただし、転職や勤務地変更の際には、改めて在留資格の申請が必要になる点に注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」は、ITエンジニアや設計職、通訳、マーケティング、経理など専門知識を活かす職種を対象とした在留資格です。一方で、接客や配膳など単純労働を主とする業務には従事できません。留学生から変更申請するケースも多いため、学歴や実務経験だけでなく、在留中の資格外活動違反などがないか確認することが重要です。
技能実習
技能実習は、日本の技術や知識を習得し母国へ持ち帰ることを目的とした制度です。技能実習1号から3号へ移行することで最長5年間在留できますが、上位資格への移行には技能検定への合格が必要です。企業は日本語教育や技能指導を充実させるとともに、信頼できる監理団体と連携し、技能実習生の定着や失踪防止に取り組むことが求められます。
特定技能
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。介護や建設、農業、宿泊、外食業など幅広い分野が対象となっており、特定技能1号と2号に分かれています。企業は日本人と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、生活支援や日本語学習支援、相談対応などを含む「1号特定技能外国人支援計画」の実施が義務付けられているため、登録支援機関の活用も有効です。
留学
留学の在留資格は学業を目的としているため、原則として就労は認められていません。ただし、資格外活動許可を取得している留学生は週28時間以内でアルバイトが可能です。正社員として採用する場合は、就労可能な在留資格への変更が必要となり、学歴や業務内容によっては変更できないケースもあります。
コンビニ業界のように単純労働が中心の職種では、優秀な留学生であっても正社員として雇用することが難しい場合があり、企業は在留資格の条件を踏まえた採用計画を立てることが重要です。